質問1 申請から許可がどのくらいの期間でおりますか。
<ご回答>
申請先の自治体により異なりますが、約2ヶ月です。
処理が速い自治体は3週間程度、遅い自治体は3ヶ月以上かかる場合もあります。
質問2 どんな場合に許可が必要ですか。
<ご回答>
産業廃棄物の運搬を排出者から委託され、処分業者まで運搬する場合には許可が必要となります。
排出者が自ら運搬する場合は必要ありません。
質問3 定款の「事業目的」に産業廃棄物収集運搬の文言がありません。
<ご回答>
原則、許可申請時に産業廃棄物収集運搬の文言が「事業目的」に記載がなくても受付してもらえます。
ただし、将来的には「事業目的」にいれる必要があります。当事務所では、良心的な司法書士事務所をご紹介させていただいております。
質問4 大阪府にある行政書士事務所です。関東地方の申請を代行してもらえますか。
<ご回答>
申請書類の提出代行も承ったおります。お気軽にご連絡ください。
質問5 申請する車輌は所有物でないとダメでしょうか。
<ご回答>
原則、車検証上の使用者が申請者であることとなっております。
自治体によっては使用承諾書や賃貸借契約書等の提出により認められる場合があります。
質問6 建設工事における排出者はだれですか。
<ご回答>
工事の元請け事業者です。